相続登記にはどのような書類が必要?

 不動産相続登記にはいくつかのパターン(法定相続分、遺言、遺産分割協議による場合等)があります。こちらでは、最も多いパターンである『遺産分割協議で合意した相続人が不動産を取得する』場合に必要となる書類を例に、ご説明いたします。

不動産の所有者である父が亡くなり、その妻と子が相続人であるとき、妻と子(成人)の話し合いで、妻が不動産を相続すると決まった場合の必要書類は、次のようなものになります。

亡き父・・・出生から死亡までの全ての戸籍謄本等一式(原則として)、住民票の除票

妻・・・戸籍謄本、住民票、印鑑証明書、

子・・・戸籍謄本、印鑑証明書

その他・・・遺産分割協議書、固定資産評価証明書

上記にご案内した書類は最終的に登記申請の段階で必要な書類ですが、以下では、最初の相続手続きのご相談のときにご用意いただきたい書類についてご案内します。

1.固定資産税の納税通知書、名寄帳

納税通知書記載の不動産評価額に対して、相続登記を申請する際の、登録免許税の金額が決まりますので、登録免許税の費用計算に使用します。

2.不動産の登記済権利書

登記済権利書は通常、相続登記の申請時の添付書類にはなりませんが、相続登記対象物件を確認させていただくためにお持ちください。公衆用道路部分等、亡くなった方が所有していないと思っていた不動産が、実は自分の不動産だった…。このような不動産を確認するためです。

3.戸籍謄本

既にお持ちの場合は、亡くなった方の出生から死亡までの一連の戸籍謄本と、相続人全員の現在の戸籍をお持ちください。(お持ちでない場合は、なくても大丈夫です。本籍、筆頭者のわかるものをお持ち下さい)

4.住民票

もしお手元にあれば、亡くなった方の住民票の除票と、不動産を相続する予定の相続人の住民票をお持ちください。

5.相続人全員のご連絡先

相続人のみなさんにご意思の確認をさせて頂くため、ご連絡先(ご住所、携帯番号等)のメモをお持ちください。

6.身分証

運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証をお持ちください。

これらの書類等のうち、お手元にあるものをご持参下さい。戸籍謄本、住民票等は、ご依頼を頂ければ、司法書士が職権で取り寄せすることも可能です。(別途費用が掛かります)

以上が、遺産分割協議に基づき相続登記を管轄法務局に申請する際、必要となる書類と、相続相談の際、お持ち頂けますと、説明しやすくなる書類の例です。相続手続きは、手続き自体も複雑で、かつ必要となる書類も多岐にわたる所が特徴なのかもしれません。