戸籍とは??

戸籍謄本とは

 戸籍謄本というのは、個人の氏名、生年月日のほか、出生や死亡、婚姻や離婚、養子縁組や離縁など、身分の変動を記録する書類の写しです。本籍地の市役所等で請求します。

 「謄本」というのは一般的に、記載されている内容の全部の写しというような意味で使われます。記載されている内容の一部の写しの場合には、「抄本」と呼ばれます。つまり戸籍謄本は、ひとつの戸籍に記載されている全員の身分関係に関する証明書であり、戸籍抄本というのは、その戸籍に記載されている一人に関する証明書ということになります。

 戸籍がコンピュータ化されている場合には、正式には謄本を「全部事項証明書」、抄本を「個人事項証明書」といいますが、一般的には、やはり全部事項証明書は戸籍謄本、個人事項証明書は戸籍抄本と呼ばれることが多いようです。

除籍謄本とは

 戸籍に記載されている人が死亡すると、その人は戸籍から除かれます。また、戸籍に記載されている人が結婚しても、その人は戸籍から抜けて新しい戸籍に移ります。このように、戸籍に記載されている人が結婚したり死亡したりすることで、一人ずつ戸籍から抜けて行き、最終的に戸籍に誰もいない状態になってしまうと、その戸籍は閉鎖されます。このようにして閉鎖された戸籍を、除籍といい、その写しを除籍謄本といいます。

 また、本籍の場所は届け出をすることで移すことができます。これを「転籍」といいますが、転籍があった場合には従来の戸籍は閉鎖されます。このようにして閉鎖された戸籍の写しも、除籍謄本です。

改製原戸籍謄本とは

 改製原戸籍とは、簡単に言いますと、戸籍の形式を変更する法律の改正によって閉鎖された、古い形式の戸籍です。

 戸籍は、法令の改正により、現在までに何度か形式が変わっています。たとえば、昭和23年に戸籍法が改正され、戸籍の編製基準が変更となりました。具体的には、戸主とその両親や兄弟、子供で編成されていた従来の「3代戸籍」が廃止され、夫婦とその子供で編成する「2代戸籍」のみとする、とされました。これにより、祖父母と長男夫婦とその子供がひとつの戸籍の中で共存していたような場合、戸籍を作り変える必要がでてきます。このような法令の改正による戸籍の形式の変更を、「改製」といいます。

 そして、改製により、古い戸籍は閉鎖されます。この、閉鎖された(作り変えられた古い方の)戸籍のことを、改製原戸籍謄本(「かいせいげんこせき」または「かいせいはらこせき」)といいます。

 また、平成6年にも戸籍法が改正されました。従来の戸籍の様式は縦書きでしたが、戸籍管理がコンピュータ化されたことにより、横書きの様式に変更されました。この法改正により作り変えられた古い方の戸籍も、改製原戸籍です。

改製原戸籍の注意点

 戸籍の改製があると、新たな戸籍に記載内容が移記されるのですが、このとき注意すべき点として、すべての内容が移記されるのではないということがあります。つまり、改製原戸籍には記載があった内容でも、改正後の戸籍には記載がない場合があるということです。

 具体的にご説明します。たとえば戸籍に、夫婦とその子の記載があるとします。その子が婚姻すると、その子は戸籍から除かれます(婚姻により作成された新戸籍に入ります)。そして、その後に戸籍が改製された場合、改製により編成された新しい戸籍を見ると、その結婚した子については、全く記載されていません。したがって、改製より後のものだけでは、その子の存在について証明できないことになります。

 相続手続きをする際に、被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍を要求されるのは、このように、一部の戸籍のみを見たのでは相続人の一部が記載されていないことがあるためです。

 通常の戸籍については、除かれるまでは永遠に保存されます(戸籍に記載された全員が死亡したり、他の市役所の管轄に転籍したりすると、戸籍は除かれます)が、除籍については、除籍となった年度の翌年から150年で廃棄されます。改正原戸籍も同様です。

 ちなみに、現在は保存期間が150年ですが、平成22年6月1日に取り扱いが変更されるまでは、除かれてから80年が保存期間でした。平均寿命の伸びにしたがって、伸長されたようです。

 保存期間を経過した除籍・原戸籍は、取れません。各種手続きにおいて、これが問題になるケースがよくあります。被相続人の出生から死亡までの戸籍が完全に揃わないことにより、法定相続人の確定ができないからです。相続の手続きによって、その対応策は異なりますが、戸籍が取れないケースでは、一般の方では対応が難しいことが多いので、専門家にご相談下さい。

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