不動産取引関連情報

令和5年4月1日から登記簿の附属書類(登記申請書及び添付書面)の閲覧請求の手続が変わりました

登記申請書及び添付書面の閲覧の請求の基準を明確化、合理化する観点から、「利害関係があること」の要件が見直され、令和5年4月1日からは、登記申請人以外の第三者が閲覧の請求をする場合には、「正当な理由があること」が必要となりました。但し、御自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面については、「正当な理由」の有無にかかわらず、閲覧の請求をすることができます。
 
 この制度の見直しにより、登記申請書及び添付書面の閲覧を請求する際には、次の書面が必要になりました。
(1) 御自身が登記申請人である登記の登記申請書及び添付書面の閲覧の請求をする場合は、御自身が閲覧しようとする登記申請書及び添付書面に係る登記の登記申請人であることを証明する本人確認書類(運転免許証など)
 (2) 上記(1)に該当しない場合
  登記申請書及び添付書面を閲覧することに「正当な理由」があることを証明する書面(訴状(案)、当事者の陳述書など(※))
  ※いずれも具体的な内容が記載されたものに限られます。

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