遺言

自筆証書遺言遺言保管制度 ご存じですか?

 令和2年7月10日 法務局における遺言書の保管等に関する法律が施行されました。
自筆証書遺言遺言は、専門家の関与がなくても自分の手で遺言を作成することが出来ます。しかし、相続人による隠匿や偽造の恐れがある事や、地震、台風等大規模な災害が発生した場合には、遺言書を焼失してしまう可能性があります。その対策として、自筆証書遺言の保管制度が創設されました。

 自筆証書遺言遺言を保管する機関は、法務大臣から指定された全国の法務局です。

 自筆証書遺言遺言保管の申出は、偽造・変造を防ぐために、遺言者自身が法務局に出頭して行う必要があります。保管の申出を受けた遺言書保管所(法務局)は、遺言書原本の保管を行うほか、災害等による滅失の恐れを考慮して、遺言書の画像データ別途保管する事とされています。

 相続の開始後、遺言者の相続人等は、遺言書保管所に対し、遺言書の保管の有無を証明した書面や、遺言の内容を証明した書面の交付を請求したり、保管されている遺言の原本の閲覧を請求することが出来ます。なお、上記の請求が一部の相続人からなされた場合、遺言書保管官は、遺言書が保管されている事をまだ知らない他の相続人に対し、遺言書を保管している旨の通知がなされることになっています。

 自己保管の自筆証書遺言と違い、遺言を発見した後の家庭裁判所による検認を受ける必要はありません。検認が不要という事は、相続人にとっての負担減にもつながります。

 但し、保管制度を利用する際、遺言書の記載内容について、遺言書保管官(遺言書保管所に勤務する法務事務官のうちから、法務局長又は地方法務局の長が指定する者)が、不備の指摘等、法的助言については一切触れないため、内容に不備があった場合、遺言書による法的効果が、死後発生しない場合もありますので、注意が必要です。

 最後に、遺言書保管制度は、家庭裁判所での検認も不要で、紛失、滅失の恐れもなく、制度としては優れているとは思いますが、手続き自体が複雑で、かつ、遺言書の記載の仕方についても、不安を抱えたまま申出をしなければならない所が、世の中にまだまだ浸透していない理由になっているとも思われます。

 整理すると、遺言書をこれから準備しようと考えている方は、3つの保管方法がある事になります。

  • 自筆証書遺言…自分で遺言書を作成し、自分で保管する
  • 自筆証書遺言保管制度を利用…自分で作成した遺言を遺言書保管所で保管する(法務局に保管)
  • 公正証書遺言…公証役場にて、公正証書遺言を作成し、公証役場で保管

法務省 自筆証書遺言保管制度

条文 法務局における遺言書の保管等に関する法律