遺産分割の方法

遺産分割の方法

◎現物分割

「不動産は長男が取得する、株式は長女が取得する、預貯金は二男が取得する」、というように、個々の遺産を各人に分割する方法です。

この方法では、分かりやすい分割が可能になるというメリットがあります。

反面で、相続人間で平等な分割をすることが難しい場合があります。たとえば、「不動産の評価額が大きいけれど、預貯金の額が少ない場合」など、各相続人の間で財産を均等に分けるのが難しくなる場合があります。

◎共有分割

遺産の全部または一部を、相続人が数人で取得する方法です。

この方法は、相続人間で公平な相続が可能になるというメリットがあります。

反面で、財産(たとえば不動産)を一度共有にしてしまうと、その後に不動産を売却する際には、共有者全員の合意(売却価格などについての合意)が必要になり、スムーズな売却ができなくなる可能性があります。

また、共有者のうちの一人が亡くなってしまった場合、財産の共有者がさらに増えることになり、財産関係が複雑になる可能性があります。

◎換価分割

遺産(不動産など)を売却して現金にし、その現金を分割する方法です。

現物をバラバラにすると価値が下がる場合などは、この方法が採られます。

この方法は、公平な相続ができるというメリットがあります。

◎代償分割

遺産の現物を1人(または数人)が取得し、その取得者が、他の相続人に対し、相続分との差額を現金で支払うという方法です。

不動産を1人が取得したい場合に、有効な方法です。例えば、農家で、農地を後継者のみに相続させたいような場合に、この方法がとられます。 相続する財産に不動産が多く、現金が少ない場合に、公平な相続ができるというメリットがあります。