税金

贈与税110万円まで、非課税?

 相続手続き、財産分与、共有持分に関わる現金の話が出る際、時々110万円までの非課税に関して話題になることがあります。今日は、その110万円非課税について、検討してみたいと思います。

 「贈与税は、税率が高い」というイメージがあります。確かに高額になる場合もあります。しかし、贈与しても必ず贈与税が掛かるわけではありません。

 贈与者(あげる人)から、受贈者(もらう人)につき年間110万円の基礎控除かあります。そのため、110万円までは、非課税になります。この基礎控除を利用して毎年申告・納税する贈与を暦年贈与と言います。基礎控除を超えた部分は、課税対象になりますので、例えば年間200万円を受贈した場合、110万円を引いた90万円が課税対象になります。この場合の贈与税率は10%なので、受贈者が支払う税額は9万円になります。つまり、「年間110万円」なので、翌年も受贈者の基礎控除内であれば、受贈者は非課税になる事になります。

 ただし、定期金贈与の場合は、注意が必要です。
贈与に必要な贈与者と受贈者の贈与契約に関する意思の合致(契約内容)について、注意が必要になります。例えば、「これから10年間、毎年100万円ずつ(合計1000万円)贈与します」といった内容の約束をした場合、どうなるでしょうか?

この契約の場合、定期金贈与契約になります。つまり、契約(約束)をした年に、定期金給付契約に基づく定期金に関する権利(10年間にわたり100万円ずつの給付を受ける契約に係る権利)の贈与を受けたものとして1度に全額が贈与税の課税対象となります。贈与を考える場合は、念のため税務署等に事前に確認をしておくことが大切です。